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美咲養護学校卒業生育成会会則

   (名称及び事務所)
第1条   この会は美咲養護学校卒業生育成会という。
第2条   この会は事務所を県立美咲養護学校内におく。
   (目的及び活動)
第3条   この会は「美咲青年教室」の振興をはかり、その指導と運営を研究協議し、
       美咲養護学校卒業生の社会性の向上をはかることを目的とする。
第4条   この会は前条の目的を達成するために次の活動をする。
  1.  「美咲青年教室」の指導並びに運営に関する研究。
  2.  「美咲青年教室」の指導者の養成ならびに研修。
  3.  その他目的達成に必要な事業。
   (会員)
第5条   この会は美咲養護学校校区に居住し、美咲養護学校の卒業生及びその保護者、
       美咲養護学校職員、並びにこの会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
   (役員)
第6条   この会は次の役員をおく
       (1) 代表世話人 1名  (2) 副代表世話人 2名  (3) 世話人 若干名
       (4) 監査員    2名  (5) 書記・会計   2名  (6) 顧問   若干名
第7条
   1.  役員は世話人会のおいて推薦し、総会において選出する。
   2.  監査員は代表が推薦し、総会の承認を得る。
   3.  役員の任期は1年、再任を妨げない。
第8条   代表世話人はこの会を代表し、総会及び役員会を召集する。
第9条   副代表世話人は代表を補佐し、代表に事故あるときはその代理をする。
第10条  世話人はこの会の行事の立案計画等必要な事項を行う。
第11条  監査員はこの会の会計の監査をする。
第12条  この会は役員の過半数をもって成立する。
第13条  この会の経費は美咲養護学校校区内市町村の負担金及び会費をもって当てる。
第14条  この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条  総会は年度内に1回開催し、臨時総会は代表及び役員が必要とみとめた場合に
       開催し、代表が議長をつとめる。
第16条  総会の決議は、出席会員の過半数をもって成立する。
第17条  総会においては次の事項を協議決定する。
   1.  会則の変更
   2.  事業報告
   3.  役員選出
   (附記)
  イ  この会の代表世話人は卒業生の保護者の中から選出し、副代表世話人は、
     美咲養護学校のPTA会長及び卒業生の保護者があたる。
  ロ  世話人若干名(うち数名は事務局担当)、書記・会計は青年教室担当の職員と
     保護者の中から選出する。
  ハ  監査員は美咲養護学校職員と卒業生の保護者があたる。
  ニ  会費については、会員1人当たり年額500円とする。
  ホ  美咲養護学校職員は青年教室の趣旨を理解し、ボランティアとして協力する。

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